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被相続人名義の貸金庫を相続人全員の同意を取ることなく確認する方法

相続を専門の1つとしている弁護士の穂谷です。

相続に関する業務をやっていると、被相続人が契約をしている金融機関の貸金庫がある場合があります。このような貸金庫を開けるためには、通常、全ての相続人が立ち会ってから貸金庫の中を確認することになります。

しかしながら、ある相談者は、相続人が全国に散らばっていたり、他の相続人に強い恐怖心を抱いており、実際にも警察への相談や住民票の閲覧制限を掛けている等、必ずしも相続人全員の立ち合いを求めることが難しい事例があります。

他方で、貸金庫の中には現金や重要な書類が多く入っていることも多く、どうしても中身の確認はしたいこともあります。

このような場合、相続人の一人が貸金庫を開けるためには、公証人と金融機関の職員が立ち会い、かつ、後日公証人が貸金庫の開披点検等に関する事実実験公正証書を作成し、貸金庫の様子や中に入っていた物を写真付きで説明をする方法が考えられます。

そして、事実実験公正証書は、貸金庫の中身がどのような状態であったかを写真や説明書きにより、詳細に説明をする必要があるため、例えば、大量の紙幣が入っていた場合、関係者が枚数を何度も数えなければならないということになります。

なお、事実実験公正証書は、貸金庫の中身がどのような状態であったかを確認するものですので、中身を持ち出すことはできません。